令和6年(2024年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
土地・建物を相続された方は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
過去の相続も対象です
令和6年4月1日より前に発生した相続で、現在も相続登記がされていない不動産についても義務化の対象となります。
この場合、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を行う必要があります。
登記をしないままにすると
正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続登記をしないまま長期間経過すると、
- 相続人が増えて手続きが複雑になる
- 不動産の売却がすぐにできない
- 必要書類の収集が難しくなる
- 次の世代に問題を残してしまう
などの可能性があります。
遺産分割がまとまっていない場合
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合などには、**「相続人申告登記」**という制度を利用して、相続登記の申請義務を履行する方法もあります。
相続した不動産は早めの確認を
「親名義の土地や建物がそのままになっている」
「何年も前に相続したが登記をしていない」
「相続した空き家を売却したい」
このような場合は、まず現在の登記名義や相続関係を確認することが大切です。
相続した不動産の売却・空き家・土地のご相談は、丸晃住販までお気軽にご相談ください。
※相続登記など登記手続きについては、必要に応じて司法書士等の専門家へのご相談をご案内いたします。








